妙高市で土地買取を希望される方へ。妙高市の不動産会社であるハセガワ不動産が、土地売却にかかる税金の種類・節税方法などについてご紹介します。
土地買取などの不動産売却時には税金の支払いが必要になります。その種類と支払いのタイミングについてチェックしておくと、支払いが不足していた、忘れてしまったなどのトラブルを防ぐことができます。
また土地買取の節税対策として、土地の売却時に利用できる特例があることはご存知でしょうか。例えば「公共事業などのために土地建物を売った場合」などの特例があるので、一度チェックしておくことをおすすめします。
土地売却時の税金の種類と支払いのタイミング
土地売却時の税金種別に支払いのタイミングを含めて以下記載します。
印紙税
印紙税は売買契約書に添付して使うもので、その添付によって税金の支払いとなります。印紙税の額は土地の売却額によって決められており、
100万円以下:500円
500万円以下:1,000円
1,000万円以下:5,000円
5,000万円以下:1万円
となります。
登録免許税
土地の所有権移転時にかかる税金で、土地に対しては売却価格の1000分の20が課税額です。登録免許税は登記の変更時に税金の支払いを求められます。
住民税
住民税は毎年5月に支払い納付書が送られてきます。一括払いか、6・8・10・1月の4回、それぞれ月末までに分割して支払うか選択できます。
譲渡所得税
土地を売却して売却益が出た場合、所得税と住民税が増えますが、この増加分をまとめて譲渡所得税と言います。譲渡所得税は確定申告時に納税(原則3月15日までに現金一括で納付)となりますが、住民税については確定申告後の納付書に応じて支払います。
復興特別所得税
復興費用の充当を目的に、2011年の東日本大震災後にできた税金です。基準所得税額×2.1%が課税額で、6月15日までに支払いの必要がある人だけに通知がきます。2期分の支払いがあり、1期は7月1日から7月31日までに、2期は11月1日から11月30日までに納付します。
<条件別>節税対策として土地の売却に使える特例とは
特例を条件別に見ていきましょう。
・平成21年に取得した土地を平成27年以降に売却する人
・平成22年に取得した土地を平成28年以降に売却する人
→1,000万円の特別控除の特例を受けられます。
この控除を受けるには確定申告書の提出と、譲渡所得の内訳書[土地・建物用]の売買契約書の写しなどが必要です。
・公共事業などのために土地建物を売った場合
→5,000万円の特別控除の特例が受けられます。
条件は
1.この売却によって得たお金で、代替資産を取得した場合に課税の特例を受けていないこと。
2.買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売却していること。
3.売った人が買取の申し出を受けていること。
・特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合
→2,000万円の特別控除の特例が受けられます。
・特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合
→特別控除額1,500万円が適用されます。
・「住宅の建設」または「宅地の造成」
・「特定の民間の宅地造成事業」または「住宅建設事業」
・法律の規定
・収用の対償地に充てる目的で土地を売った
などのいくつかの条件があります。ただし、「交換または買換え」や「良住宅地の造成」で減税を受けた場合は適用されません。
・農地保有の合理化などのために土地を売った場合
→認定農業者などに農地を譲渡した場合、特別控除額800万円が適用されます。
妙高市で土地買取を不動産会社に依頼するならハセガワ不動産へ!
妙高市でもそれ以外の地域でも、土地の売却時には印紙税や登録免許税、住民税、譲渡所得税といった税金がかかってきます。支払いのタイミングを把握し、お金をしっかりと準備しておくことをおすすめします。また節税についても該当するものがあれば積極的に活用しましょう。
妙高市で土地買取を不動産会社に依頼するなら、ぜひハセガワ不動産にご相談ください。新潟県妙高市や上越市を拠点に土地買取・売買仲介を行う不動産会社です。妙高市にある本社・上越市にある店舗の情報はホームページをご覧ください。
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